こんにちは、たこ焼き移動販売ブロガーたけ(@yumekanaeru21)です。
移動販売を始めようと思っているあなたは「移動販売って資格とか必要なの?」そんな疑問を持ってないですか?
その答えは資格は必要です。
ちなみに資格取得と言っても難しいものではないのでご安心を。気になる方はこのままお読みください。わたしも移動販売をはじめる当初、右も左もわからぬまま進めていたので不安でした。またわからない状態で非効率に行動していたので無駄な時間を取られたなと感じます。そんなわたしみたいな経験をしてほしくないという想いから移動販売の開業時に必要な「資格」のこと、またその取得手順をを解説していきます。
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こんな方におすすめな記事です。
- 移動販売って資格とかいるの?と思っている方
- 移動販売って何からはじめていいかわからない方
- 営業許可1つ取ればなんでも販売していいの?
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移動販売を開業するにはどんな資格が必要なのか?
移動販売を開業するにはまず「食品衛生責任者」の資格を取らなければならない。
まず、移動販売を始める上で最初に必要になってくる資格、それは「食品衛生責任者」です。
営業許可証を取得するためには必ず食品衛生責任者の資格が必要となります。ですのでこれがなければ営業許可証を取得できません。なのでまずは「食品衛生責任者」を取得してください。食品衛生責任者は調理師、栄養士の資格保持者であれば申請すればすぐに取得できます。
無資格の方の場合は保健所が実施する「食品衛生責任者講習会」を受ける必要があります。1日大体6時間程度の講習を受けることで取得できますので、無資格の方はまず保健所に問い合わせした後、講習を受けてください。
タイミング合えばすぐに講習を受講できますが毎日やっているものではないので一度問い合わせてみてください。また都道府県によるかと思いますが愛知県の場合は定員一杯になり次第申し込みを締切るのでお早めに。
移動販売を開業するために必要な営業許可証は主に3種類ある。
「食品衛生責任者」の取得も終え、移動販売も準備ができ、さあ後は最大の難関。営業許可証を取得するのみ。その中でいくつか質問です。
- どの商品で営業するのかは決まっていますか?
- 自分が必要とする営業許可証を理解されていますか?
[aside type=”warning”] 注意すること。
答えが”NO”という方は危険ですね。車を作る前にまずは保健所に問い合わせして、自分がどんな商品で営業しようと思っているのかをお伝えしてください。移動販売は取り扱う商品、販売方法に合わせて改造する必要があります。(尚、営業許可証、取得は各地区で管轄が違うのでまずは自分の管轄をご確認ください。
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▲主に移動販売の場合、飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業の3つに分けられます。
- 飲食店営業→たこ焼き屋、焼きそば、カレー、アルコール販売OK、ほとんどの商材はこちらの営業許可証が該当します。
- 菓子製造業→ケーキ、ドーナッツ、クレープ、たい焼きなどスイーツ系の移動販売に該当します。
- 喫茶店営業→ドリンクのみを扱うカフェ系移動販売はこちら。飲食も扱うよって方は「飲食店営業」の2つの営業許可証が必要になります。
どの営業許可証も有効期限5年。加えて「愛知」「岐阜」「三重」で活動する場合も同じように改めて営業許可証を取得しないといけないですし、5年更新なので各県に更新にも行けなければならないので出店範囲を広げたい方は少し苦労する。特に「喫茶店営業」+「飲食店営業」2つ必要な方はより取得に消費するのでしっかり考えた上で営業許可証を取得しましょう。
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保健所に確認頂いたのち車作成を進めてください。よっぽどないと思いますが、都道府県によって出来ない商材も存在するので、保健所に確認せず、気持ちだけ先走り、車を作って「はい!これでいいでしょ?」と作ったとしても自分がやろうとしてた商材ができないとなっては万事休す。
また都道府県によって、移動販売の営業許可証を取得する基準も違いますし、保健所によって言うことも違いますし、厳しさも違います。細かく言えば、同じ保健所の人でも、言うこと、厳しさが違うというのが現状ではないでしょうか?わたしの経験上はそうでした。(尚、営業許可証を取得する際は取得したい移動販売車に乗って保健所にいってください。現地で確認されます。)
そんなことを踏まえてお伝えすると基準を高く、目線は高く、意識は高く行きましょう。というのがわたしからアドバイス。年々、移動販売の基準が厳しくなってきているので現状。低い意識ではなく、高い意識で取り組んでいきましょう。
さいごに
移動販売は「簡単にはじめられる業界」そう思われている方も少なくありません。ただ、基準に充たしてない車を製作し、営業許可証が取れないでは本末転倒。まずは慎重に正しい手順で準備してください。
もう一度手順をおさらいすると
- 衛生責任者の講習を受ける
- 基準に充たしている移動販売を準備する
- 衛生責任者と移動販売を準備してやっと取得できる条件が整う。基準を満たせば営業許可証を取得。
[aside type=”normal”] 補足
1.2は同時進行でも大丈夫です。[/aside]
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開業前に前に読んでおくことをオススメします。失敗してほしくないので。
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