移動販売(キッチンカー)開業に必要な資格と営業許可証|手順と注意点を13年プロが解説

目次

この記事で解決できる悩み

  • 移動販売を始めるのに資格は必要なのか知りたい
  • どんな資格・営業許可証が必要で、取得の順番がわからない
  • 営業許可証は1つ取れば何でも販売できるのか知りたい

たこ焼き移動販売13年目、最高月商500万円を達成したタケが解説します。移動販売を始める当初、右も左もわからずに非効率に動いて時間を無駄にした経験があります。同じ失敗をしてほしくないので、開業に必要な資格と取得の正しい手順を解説します。 (→ 関連:キッチンカー開業に必要なものリスト|設備・書類・資格の3分野【13年オーナー保存版】

💡 この記事でわかること

13年やってきた経験から、この記事でお伝えすることは次の3つです。

  • 移動販売の開業に必要な資格が「2つ」である理由と取得の順番
  • 食品衛生責任者の取得方法(講習1日・約6時間)と申し込みの注意点
  • 営業許可証の種類の違いと、実際に経験して感じた開業前の注意点

移動販売に必要な資格は2つ

移動販売(キッチンカー)を開業するには、以下の2つが必要です。

移動販売開業に必要なもの

  • ① 食品衛生責任者(まず最初に取得する)
  • ② 営業許可証(食品衛生責任者を取得後に申請できる)
  • この2つがそろってはじめて合法的に営業できる

順番が重要です。営業許可証を取得するためには食品衛生責任者が必要なので、①を先に取得してから②に進みます。


STEP1:食品衛生責任者を取得する

食品衛生責任者とは

食品を扱う営業施設に配置が義務づけられている資格です。移動販売でも必須で、これがないと営業許可証が取得できません。

取得方法

対象 取得方法
調理師・栄養士の資格保持者 申請するだけで取得可能
無資格の方 保健所が実施する「食品衛生責任者講習会」を受講

講習会は1日約6時間程度で、内容は難しくありません。修了すれば取得できます。

💡 講習会の申し込みについて

毎日開催しているわけではないため、早めに保健所に問い合わせて受講日を確認してください。都道府県によっては定員になり次第締め切りになるケースもあります(愛知県はこのパターン)。開業の準備と並行して早期に申し込むのがおすすめです。

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タケ(13年オーナー)

俺も移動販売を始めた当初は、右も左もわからず非効率に動いて時間を無駄にしたんだ。同じ失敗をしてほしくない。必要なのは食品衛生責任者と営業許可証の2つで、順番が大事。営業許可証は食品衛生責任者を取ってからじゃないと申請できないんだよ。しかも許可は1つで何でも売れるわけじゃない。まずは保健所への相談を最優先にしてほしい。

STEP2:営業許可証を取得する

移動販売の営業許可証は3種類

移動販売で取り扱う商品・販売方法によって、必要な営業許可証が異なります。

許可証の種類 対象となる業態 具体例
飲食店営業 食事・アルコール販売全般 たこ焼き・焼きそば・カレー・アルコール販売
菓子製造業 スイーツ系 ケーキ・ドーナッツ・クレープ・たい焼き
喫茶店営業 ドリンクのみ カフェ系移動販売

ほとんどの食事系移動販売は「飲食店営業」に該当します。スイーツ系は「菓子製造業」、ドリンクと食事の両方を扱う場合は「喫茶店営業+飲食店営業」の2つが必要になります。

⚠️ 営業許可証取得前に必ず保健所へ相談を

車を作る前に必ず保健所に確認してください。自分がどんな商品で営業したいかを伝え、必要な許可証の種類・車の改造基準を確認します。確認せずに先に車を作ると「この商品はこの許可証では販売できない」「車の基準を満たしていない」という事態になり、全てやり直しになる危険があります。

営業許可証の有効期限と都道府県をまたぐ場合

項目 内容
有効期限 5年(更新が必要)
他府県で営業する場合 その都道府県ごとに営業許可証が必要
「喫茶店営業+飲食店営業」が必要な場合 2種類×都道府県数分が必要になる

愛知・岐阜・三重など複数の都道府県で営業する場合は、それぞれの県で営業許可証を取得する必要があります。出店範囲を広げたい場合はこの点を事前に把握しておいてください。


開業までの正しい手順

移動販売開業の正しい手順

  • ① 食品衛生責任者講習の申し込み・受講(早めに済ませる)
  • ② 保健所に相談(販売商品・必要な許可証の種類・車の基準を確認)
  • ③ 移動販売車の製作・改造(保健所の基準を満たすよう製作)
  • ④ 食品衛生責任者+移動販売車が揃ったら営業許可証を申請(移動販売車を持参して保健所で現地確認)
  • ①と②は同時並行で進めてOK
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タケ(13年オーナー)

僕も最初は順番を把握せずに動いていたから、無駄な時間が多かった。特に「保健所への相談が先」というのは知らないと痛い目を見る。車を作った後に「基準を満たしていない」と言われたら詰む。これが一番やってはいけない失敗。

実際に経験して感じた注意点

13年間で複数の都道府県で営業許可証を取得してきた経験から、伝えておきたいことがあります。

💡 保健所によって基準が違う

都道府県によって移動販売の基準が異なるだけでなく、同じ保健所の担当者によっても言うことが違うことがあります。「A担当者はOKと言ったのに、B担当者はNGと言った」というケースは実際に起きます。基準に対して常に余裕を持った高い意識で準備することが、後悔しないための唯一の対策です。

年々、移動販売の衛生基準は厳しくなっています。「最低ラインをクリアすればいい」という発想より、「基準を上回る状態を作る」という意識で取り組むと、どこの保健所でも問題なく通過できます。


よくある質問(FAQ)

Q. 食品衛生責任者の講習はどこで申し込めますか?

最寄りの保健所または各都道府県の食品衛生協会に問い合わせてください。ウェブサイトでも申し込みを受け付けているケースがほとんどです。受講料は都道府県によって異なりますが、1万円前後が目安です。

Q. 営業許可証は1つ取れば全ての商品を販売できますか?

できません。取得した営業許可証の種別に応じた商品のみ販売できます。例えば「菓子製造業」の許可証でたこ焼きは販売できず、「飲食店営業」が必要です。販売したい商品に合わせた許可証を取得してください。

Q. 営業許可証の取得にどれくらい時間がかかりますか?

保健所への相談から取得まで、通常1〜2ヶ月程度かかります。車の製作期間も含めると、開業を決めてから実際に販売できるまで3〜6ヶ月かかることが多いです。早めに動き始めることをおすすめします。

Q. 複数の都道府県で営業したい場合、全ての県で許可証を取得する必要がありますか?

はい、その都道府県ごとに営業許可証が必要です。ただし、複数の都道府県に同じ基準を設けている「相互承認制度」が一部で導入されているケースもあります。詳細は各都道府県の保健所に確認してください。

Q. 食品衛生責任者の資格は全国共通で使えますか?

はい、全国共通です。一度取得すれば、どの都道府県でも有効です。一方で営業許可証は都道府県ごとに取得が必要なので混同しないよう注意してください。


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まとめ:開業前に保健所への相談を最優先に

この記事のまとめ

  • 移動販売開業に必要なのは「食品衛生責任者」と「営業許可証」の2つ
  • 食品衛生責任者は1日の講習で取得できる(調理師・栄養士は申請のみ)
  • 営業許可証は3種類(飲食店営業・菓子製造業・喫茶店営業)。販売商品で必要な種類が変わる
  • 車を作る前に必ず保健所に相談する(これが最重要)
  • 他の都道府県で営業する場合はその県ごとに許可証が必要(5年更新)
  • 保健所によって基準・担当者の言うことが違うため、常に高い基準で準備する

移動販売の開業は資格・許可証・車の準備と段階を踏む必要があります。最初の相談先は保健所です。車を作る前に一度足を運び、自分が販売したい商品に必要な基準を確認することが、最も効率的な開業への近道です。

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タケ(13年オーナー)

移動販売は「気軽に始められる」と思われがちだけど、ちゃんと準備が必要。むしろ開業前の準備を丁寧にやった人の方が、開業後もトラブルなく続けられる。焦らず正しい順番で進んでほしい。

この記事を書いた人

たこ焼き屋オーナー。最高月商500万円を達成した経験から、「キッチンカー月商100万稼ぐ」をコンセプトに発信中。

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